伊達接骨院

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接骨院 整骨院 福山市神辺町 084-963-4847

疑問と回答

Q1.接骨院・整骨院(以下、接骨院)、あるいは治療院、整体、カイロ、等多くの看板が見受けられますが、これらは同じなのでしょうか?また、違うとしたらどう違うのでしょうか?

A.接骨院と整骨院は同意語です。

どちらも「柔道整復師」という国家資格(厚生労働大臣免許)を持っている者が開院し施術にあたっています。


治療院の場合は、この看板だけでは見分けがつきません。特に最近は名称について、奇をてらったり、目だったり、より多くの人に受け入れられるように工夫しようとしている人が多くなってきています。
そこで、治療院となっている場合には、国家資格である「あんま・マッサージ師」「はり師」「灸師」の免許保持者が開院している場合もあれば、公的資格のない整体・カイロ等の人が掲げている場合もあります。


本来なら、「治療」という言葉は公的免許のない人は使用してはいけないのですが、実際には取り締まられることはありませんのでまかり通っています。
整体、カイロ、あるいは矯正というのも見られますが、ほとんどの場合、私的な認定証等を得てやっている人がほとんどです。

ただ、その術者は、ほんとうに深く長年を費やして勉強されている人もいれば、逆に数か月、見様見真似のような経験しかない人まで混ざっています。まさに玉石混交の状態といえるでしょう。


施術を受けられる場合には、安全な施術所を見分けることが必要になります。予め問い合わせて、確認されることをお勧めしますが、確かな返答がない場合には、その施術所は避けておいた方が無難と思われます。

 

「柔道整復師」
柔道整復師を説明すると、概ね次のようなものです。


高校卒業後、厚生労働大臣または文部科学大臣の定める養成学校あるいは大学で3年以上の定められた教科の単位を取得し卒業した者が、厚生労働大臣の指定登録機関である財団法人 柔道整復研修試験財団 の実施する国家試験に合格した者です。


業務内容は、法律にはこれを行う、という記載はなく、紛らわしいところがあります。

しかしながら、過去の判例や一般的な解釈として、「明らかな外傷性の負傷を施術する」のが柔道整復師である。とされています。


つまり、運動器の外傷を、整形外科医のような投薬や手術あるいは注射等の手段は使えませんが、整復や固定あるいは手技等による施術を行う者です。


特徴としては、骨折・脱臼については応急手当は自己の判断で整復・固定等行えます。但、継続して施術するには、医師の同意が必要です。


しかし、捻挫・打撲・挫傷については柔道整復師の判断で一貫して施術できます。
また、独立開業権があります。

 

傷病名は限られますが、健康保険が使用できるのも「柔道整復師(接骨院)」の大きな特徴でしょう。

Q2.接骨院・整骨院は何をするところ?

A.接骨院・整骨院(以下、接骨院)は、体の「運動器」とよばれる骨・筋肉・関節・靭帯・腱、等の傷害に対して施術して治療するところです。

怖いというイメージをお持ちの方も多くおられるようですが、まともな治療をする接骨院は決して怖くはありません。


治療法は、手技・電気・冷却・温熱・固定・テーピング等を行います。
*手技
施術者によって区々ですが、まともな施術者は決して危険な手技は行いませんので安心してください。
また、この手技が治療効果をもっとも左右する施術内容になります。


*電気
主なものは、治療用の低周波・中周波・高周波・微弱電流等を使用します。


*冷却
氷嚢・アイスパック・冷風装置・冷却装置等を使用します。


*温熱
ホットパック・赤外線・短波・極超短波・超音波、等を使用します。


*固定
副子(金網、アルフェンス、ギプス、熱塑逆性素材、等)固定。
また、伝統的な、厚紙やすだれ副子等を使用することも有ります。柔道整復師は伝統的な技術を継承しており、様々な工夫を凝らし、包帯法等も独特な技術を使う施術者も多くいます。

 

*テーピング
前述の固定目的に施行する場合もあれば、保護目的、あるいは動きを助けるような目的で施す場合もあります。
ホワイトテープとよばれる、伸縮しないコットン素材、強度のある伸縮素材、強度は弱いが伸縮性が非常にある、等のテープを組み合わせる等します。


※ この他にも、様々なアドバイスや注意事項等をお伝えしします。

Q3.接骨院では健康保険を使って治療できるのですか?

A.健康保険による治療については、医科・歯科・薬局とは違うルールが定められています。健康保険が使用できる場合とできない場合があります。


*健康保険が使用できる場合
一言でいうと、私用中の「ケガ」です。もう少し詳しく説明すると、外力が加わって、骨・関節・筋・腱・靭帯等に痛みや障害を起こした場合に健康保険で治療できます。
(例)

・転んでひねった、ぶつけた
・物を持ち上げた時に痛めた
・農作業でクワで耕していて痛くなった
・鋏で裁断していて痛くなった
・小走りした時に痛くなった
・立ち上がった時に急に痛くなった
・自分で体操していて痛くなった
・ボールを投げた時に痛くなった
等、日常生活動作、スポーツ等での傷害も健康保険が使用できます。


したがって、接骨院で健康保険を使って治療を受けられる場合の傷病名は、「骨折」「不全骨折」「脱臼」「捻挫」「打撲」「挫傷」(接骨院で使用する挫傷の傷病名は、筋・腱の損傷の場合に使用します。)及び、骨折等の後に関節が動きにくくなった時の拘縮といわれるものに対して行う「拘縮後療」です。


原則として、以上の傷病名となります。骨折、脱臼については応急手当後継続して治療するためには、医師の同意(患者さん自身が得ても、接骨院側が受けても、口頭でも電話でも文書でも可)が必要です。


紛らわしいのが、例えば物を持ち上げようとして、あるいは不用意な動作をしたときに腰痛を起こした。この時、医科を受診したところ「腰痛症」あるいは高齢の方等でしたら「変形性脊椎症」という傷病名になったとします。


何らかの事情で接骨院へ転院したら、負傷原因があるので健康保険での治療ができますが、接骨院での傷病名は、「腰部捻挫」となります。
あるいは、体操していて肩をぐるぐる回していて痛くなったとか、棚の高いところへ腕を伸ばして荷物を下ろそうとして痛くなった場合に、医科では「肩関節周囲炎」「五十肩」「腱板炎」等と診断されたが、接骨院へ行って、痛める原因があるので健康保険での治療ができる場合には、「肩関節捻挫」という傷病名になります。
このように、「医科」と「接骨院」で相違することがありますので、承知しておいてください。


*健康保険が使用できない場合
・単なる慢性疲労
・慰安目的
・予防目的
・医療機関と同部位を同時に治療
等には健康保険は使えません。


*「療養費」と「受領委任払」制度について
接骨院で健康保険治療する場合に知っておいていただきたい重要事項です。
接骨院で健康保険治療した場合に給付されるのは「柔道整復療養費」です。
この療養費というのは、健康保険法(第87条)に定められています。


療養費は、我々、柔道整復師による施術をはじめ、治療用装具、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術、生血、移送費、等があります。
この療養費は、一旦全額を自分で支払、事後に証明書類を保険者へ提出して払い戻しを受けるしくみになっています。これを、償還払いといいます。


また、療養費は「現金給付」といいます。これに対して、医科・歯科・薬局は「現物給付」といいます。


接骨院(柔道整復療養費)の話に戻りますが、接骨院(柔道整復療養費)の場合は、償還払いではなく、「受領委任払」制度になっています。
この「受領委任払」制度は、急性の外傷を扱える柔道整復師の場合には、患者である国民の便宜を図るために、現物給付と同じように、一部負担金を窓口で支払、残りの部分は、施術した柔道整復師に委任することにより、柔道整復師が直接保険者へ請求する方法が認められています。この制度は、昭和11年(1936)から運用されています。

Q4.交通事故での負傷も治療できますか?

A.できます。
接骨院は、大丈夫です。
その他、あん摩・はり・きゅう・マッサージの厚生労働大臣免許を持っている施術所は大丈夫です。
医療機関と同様に給付の対象となります。


*交通事故処理の一般的な仕組み
不幸にも交通事故に遭ったら、後で困らないために。


① 必ず警察へ届け出て、「事故証明書」を発行してもらえるようにする。
→ これは、事故証明書が発行されなければ、自賠責等の給付が受けられなくなる恐れがあるからです。
② 身体のどこかに違和感等を含めて、事故前と違う感じがあれば、必ず早急に医療機関を受診する。


早急にとは、事故のあった日からあまりに日にちが空いてから受診すると、「事故との因果関係があるのか無いのか」、という問題が発生します。
日常生活の原因で発生したものではないのかと疑義を持たれかねません。


具体的には、当日または翌日が理想的ですが3~4日以内なら問題ありません。
遅くても、1週間以内には受診してください。
受診先は、直接接骨院へ来院されても構いませんが、一度は、外科、整形外科でレントゲン検査を受け、診断のうえ診断書を発行していただくことをお勧めします。


*自動車賠償責任保険(以下、自賠責)
自賠責は、国が定めている人身傷害を担保する強制保険です。車検があり、公道を走れる自動車(自動二輪車含む)は必ずこの保険に入っていることになります。


自動車×自動車(二輪車等含む)の事故による負傷の場合には、自分の自賠責ではなく、相手の自賠責から治療費等が給付されます。ケガの治療費(休業補償・慰謝料含む)を一人120万円を限度に給付されます。
過失割合等により減額される場合があります。また、後遺障害への給付、死亡時の給付等もあります。


自賠責の制度や給付金額あるいは手続き等にについて詳しくは、損害保険料率算出機構のホームページで確認できます。


なお、自動車の修理費等、物損の賠償は自賠責では受けられませんのでご注意ください。
通常は、治療費についてはこの自賠責(保険会社)から接骨院へ直接支払われます。
したがって、交通事故の治療の場合は、基本的には患者さんの金銭的負担はありません。

 

*任意自動車保険(以下、任意保険)
自賠責で補填できない場合に、その部分を補うためにあるのが任意保険です。
人身傷害の治療費が非常に高額となり、120万円では足りなくなった時や、重度障害や死亡時の賠償額が自賠責の限度額を超えた場合。あるいは、物損の賠償が発生した場合には、任意保険に加入していれば、任意保険から給付されます。


*健康保険証の使用
何らかの理由で健康保険証で治療する場合があります。
この場合、事前に加入されている保険者に連絡の上、第三者行為届が必要です。
この届けについては、加入している保険者へ直接お問い合わせください。

Q5.労災保険で治療ができますか?

A.できます。
接骨院の柔道整復師はほとんどの者が、労災指名を受けています。
書類の内容、手続き等が健康保険とは少し違いますが、治療に関しては、同様で尚且つ、治療費の一部負担金等は発生しませんので、無料で治療できます。


労災保険は、労働者災害補償保険が正式名称で、業務中に負傷した場合と、通勤途上に負傷した場合に使用できる2種類があります。
また、労災に該当した傷病は後遺障害の補償や、不幸にも死亡された場合には、遺族年金の支給制度もあります。
当然、傷病により休業せざるを得なくなった場合の休業補償もあります。


!注意
① 労災事故は、健康保険証を使って治療することは許されていません。厳密には、健康保険証を使って治療すると、詐欺罪となり犯罪です。


② 労災事故での傷病の治療は、労災保険で治療することが義務付けられています。


③ 労災保険が適用されるのは、正社員等だけではなく、アルバイト・パートであっても対象となっています。雇用主には労災保険を掛けておく義務があります。


④ 社長さん等、一部労災保険の対象にならない方もあります。


※ 労災保険は、労働者保護のための制度であり、権利です。

Q6.傷害保険を掛けていますが、請求できますか?

A.請求できます。
柔道整復師(接骨院)が治療した者については、医療機関に準じた扱いになっています。
掛けている保険会社や共済等に連絡の上、必要書類を確認のうえ、接骨院で作成する必要なものがあれば申し出ていただければ作成します。

Q7.休業補償の給付を受けたいのですが、接骨院の証明でも受けられますか?

A.給付を受けられます。
健康保険や労災保険あるいは自賠責保険で、柔整療養費の対象となり、接骨院で治療している者は給付を受けられます。

Q8.子供が学校でケガをしたのですが、接骨院で治療した時に、独立行政法人日本スポーツ振興センター(旧、学校健康会)の給付を受けられますか?

A.給付を受けられます。
学校の先生に届け出て、証明書用紙を持参頂ければ、無償で作成します。
その時の用紙は、接骨院で治療している旨を伝え、接骨院用の用紙を貰い受けてください。医療機関とは書式が違います。
また、1カ月単位で作成となりますので、例え一日でも月をまたぐと、別にまた1枚用紙が必要になります。
なお、給付を受けることができるのは、保険料金の総額が5,000円を超えた場合(一部負担金ではありません)になります。

Q9.症状が重いので、数日仕事を休むことにしましたが、会社から診断書を提出するようにいわれました。書いていただけますか?

A.発行します。
ただし、「診断書」という名称は現在、医師しか使用することができません。
柔道整復師の場合は、「施術証明書」というような名称の書式になります。
内容については、施術期間の見込み等を記載することができますので、医師の診断書に準拠しています。

Q10.接骨院で健康保険で治療した治療費は、医療費控除の対象になりますか?

A.なります。
領収書を添付して、申告してください。
一部負担金の他に、治療に必要であった材料費等の一部負担金以外も含めて控除の対象になります。