広告の制限
私たち、柔道整復師は柔道整復師法(昭和45年4月14日 法律第19号、一部改正最終改正、平成21年4月22日 法律第20号))による定めがあります。
その中に、第6章 雑則(広告の制限)というのがあります。
ここではその、広告の制限について記載し、市民の皆様に接骨院や整骨院には、このように広告してよいことと、いけないことがあることをご理解のうえで、巷に溢れる広告を見ていただきたいと思います。
第6章 雑則
(広告の制限)
第24条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び住所の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第1号第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。
そして、四 その他厚生労働大臣が指定する事項、について、平成11年3月29日 厚生省告示第70号により、以下の指定が告示されました。
1.ほねつぎ(又は接骨)
趣旨
広告中にこれらの用語を用いても差し支えないものであること。
2.医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
趣旨
健康保険法(大正11年法律第70号)第44条の2等の規定に基づき、被保険者等が柔道整復師の施術を受けた場合に、保険者の判断により支給が決定される療養費の支給申請を行い得るという趣旨であり、全ての支給申請に対して療養費の支給が認められる等の誤解が生じないような表現とすること。
さらに、療養費の支給申請に当たって、応急手当てを除く骨折・脱臼の施術については医師の同意が必要である旨を必ず明示すること。
3.予約に基づく施術の実施
趣旨
例えば「平日○○時~○○時予約受付」など、予約受付時間を併せて示して差し支えなく、また、予約を受け付ける電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
4.休日又は夜間における施術の実施
趣旨
休日若しくは夜間における施術の受付又は問い合わせの電話番号を併せて示しても差し支えないものであること。
5.出張による施術の実施
趣旨
「訪問施術の実施」等の表現も差し支えないものであること。
6.駐車設備に関する事項
趣旨
駐車設備の有無、駐車施設の位置、収容可能台数及び利用にあたって料金を徴収している場合には当該駐車料金を意味するものであること。
その他
新告示により、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項が大幅に拡大されたところであるが、これら以外の事項を広告している場合又はその内容が施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、今後とも厳正に対処されたいこと。
(趣旨、その他:平成11年3月29日 各都道府県知事宛 健政発第347号 厚生省健康政策局長)
ご覧いただいてどのように感じられるかは各々様々と思います。
特に、施術者の技能、施術方法、経歴については厳しく広告しないように、といっています。
これは、国民の皆様の健康に関する問題であるため、誇大広告等により、それを信じ、藁をもつかむような気持ちで施術を受けてしまい、結果、かえって症状が増悪してしまう、というような事故を防ぐ意味合いがあります。
あまりにも、なんでも治るというような広告をしているところには、くれぐれもご注意ください。
2025年正月
初春のお喜びを申し上げます。
今年が喜びあふれる良い年となりますように。
健やかに幸多い年としてまいりましょう。
今年もよろしくお願い申し上げます。
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