今日は、不正問題について。
我々柔道整復師は、柔道整復療養費ということで、健康保険をはじめ労災・自賠責等の保険を使用して施術することができます。
しかも、受領委任払いという制度が有り、患者さんから委任を受けることによって、保険者へ直接我々が請求し、直接支払っていただける制度です。
そこで問題になるのが、不正請求です。
施術していない日も施術したことにしたり、施術ヶ所を増やしたり、あるいはまったく通院していないのに通院したことにしたり、です。
架空・付け増しと呼びます。
あるいは、柔道整復療養費は、限られた負傷にしか適用できませんが、あん摩マッサージの代用のようにしたりする慰安目的などを請求してしまう。
さらには、無資格者に施術させたものを請求する。等
不正請求が全国的に発生しています。
保険者・行政・施術者の信頼関係で成り立っている制度ですが、信用がなくなればこの制度の存続に係わります。
ましてこの制度は、法律に定められたものではなく、協定・契約により運用されています。
非常に脆弱な制度ですから、特に施術者は現に慎まなければなりません。
悲しいかな、不正は後を絶ちません。
どうか不正が無くなることを願うばかりです。